新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の遺族の方々は、大切な人を失った辛さに加え、最期の時を通常の形式では迎えることができないという悲しみも抱く場合があります。新型コロナウイルス感染症に関する知見は日々蓄積されていますから、今後ガイドラインや情報の内容は変化していく事もありますが、2021年6月8日現時点で提示されている感染リスクや対策方法を踏まえて
今回の記事では、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の葬儀についてご紹介致します。
遺体からの感染リスク
新型コロナウイルス感染症は、一般的には飛沫感染及び接触感染によって感染するとされています。遺体において、前者の「飛沫感染」のリスクはありませんが「接触感染」を防ぐことが重要になります。WHO(世界保健機関)によると遺体からの感染根拠はないとされており、感染リスクは低いとされています。あくまで手指衛生の徹底し、感染リスクを大幅に下げられると考えて良いでしょう。すなわち遺体に対する感染リスク対策については、顔(目・鼻・口)の粘膜を守る事に加え手をきれいにするという点の2点を徹底することが大事ということです。接触感染のリスクがある状況では、遺体だけでなく不用意に人や物、自分自身にも触れないようにすることが重要です。ここで飛沫感染と接触感染について今一度確認しておきましょう。
- 飛沫感染
- 感染者の飛沫(咳・くしゃみ・つば等)と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻等から吸い込んで感染します。
- 接触感染
- 感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻等を触ると粘膜から感染します。
また、新型コロナウイルスは指定感染症に指定されていますが、遺体の取扱いについては法律等では定められてはいないことから厚生労働省のガイドラインに則って適切に対応する必要があります。厚生労働省では遺体を非透過性納体袋への収容することを推奨しています。非透過性納体袋については下記にてお伝え致します。
- 非透過性納体袋
- 非透過性納体袋はビニール製で、ウイルスが漏れ出ないようチャックで密閉する非透過性の構造をしています。
- 遺体が非透過性納体袋に適切に収容され、かつ適切に管理されることにより、遺体からの感染リスクが極めて低くなります。
- 非透過性納体袋の種類は製作元によりその形状仕様は様々ですが、少なくともお顔の部分が透明な非透過性納体袋の使用が推奨されています。
基本的に非透過性納体袋を利用することを想定していますが、万が一利用できない状況が生じた場合には搬送時等に体液等の漏出・飛散を考慮する必要があり、「鼻・耳・口・膣・肛門等」への詰め物や吸水性に優れた紙おむつの使用等により体液等の漏出を防止します。体液等の漏出・飛散の防止のために納棺し、棺の蓋等の隙間を埋めるため止水テープ等で目張りし、遺体からの接触感染を防止するため、蓋を開けることは行わないようにします。また、棺は木製であるため、隙間以外からの体液等の漏出の可能性がある場合には、速やかに火葬を行うことが推奨されています。
葬儀における感染対策
- 臨終後
- 臨終後に立ち会うことになった濃厚接触者の方に対しては、三密を避け、マスクを着用し人との距離(可能な限り 2m)を意識する等、感染対策を徹底する。
- 適切に感染対策を行い、安全に臨終後の対応が行えるように、医療従事者の指示に従いましょう。
- 遺体からの感染を避けるためには、接触感染に注意する必要がある。
- 接触感染に対しては、手指衛生の徹底等の一般的な感染対策を行うことで十分に感染リスクを防げる。
- 24時間以内の火葬が可能であるが義務ではない。
- 死後処置
- 現時点において、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の整容を行う事業者は殆どいません。
- ケア中に体液等との接触リスクが想定されますので、ケアを担当される方は個人防護具を着用しなければいけません。
- 非透過性納体袋への収容
- 非透過性納体袋に収容・密閉され、破損等も生じていなければ遺体への特別な感染対策は不要ですが、非透過性納体袋を適切に管理することが必要です。
- 遺体搬送前に納棺することで、搬送による非透過性納体袋の破損リスクが低減されます。
- 遺体搬送
- 非透過性納体袋に収容・密閉され、破損等も生じていなければ、遺体への特別な感染対策は不要ですが、非透過性納体袋を適切に管理することが必要です。
- 手指衛生の徹底や、マスクの着用、人との距離(可能な限り 2m)を意識すること等の基本的な感染対策を行うことが求められます。
- 適切に感染対策を行い、安全に遺体を搬送できるよう遺体を取り扱う事業者・係員の指示に従ってください。
- 必要に応じ体温を測定し、体調不良の方は会葬を控える必要があります。
- 会場のスペースによっては、人数に制限を設ける。
- 非透過性納体袋を開封しない
- 通夜・葬儀
- 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜・葬儀については、社会状況などから執り行われる機会が少なくなっています。
- ですが今後の社会状況の変化や遺族等の方の意向を踏まえ、執り行うことが可能かどうか検討が必要です。
- 濃厚接触者でない遺族等の方・遺体等を取り扱う事業者等と濃厚接触者、そして濃厚接触者同士が可能な限り接触せず亡くなられた方のお顔を見る場を、可能であれば設定できるように検討する必要がある。
- 必要に応じて代表参列やオンラインを活用する等のできるだけ対面を避ける取り組みも推奨されています。
- 通夜、葬儀を執り行うことが困難な場合は、火葬後に後日、改めて骨葬を執り行うこと等も考えられる。
- 非透過性納体袋に収容・密閉されていれば、遺体への特別な感染対策は不要ですが、非透過性納体袋を適切に管理することが必要。
- 遺体からの接触感染を避ける為、非透過性納体袋を開封しない。
- 遺族の方・宗教者・会葬者・遺体等を取り扱う事業者が葬儀会館等に会する際、ガイドラインに沿った感染対策を行う。
- 適切に感染対策を行い安全に通夜、葬儀が執り行えるように遺体等を取り扱う事業者の指示に従ってください。
- 必要に応じ体温を測定し体調不良の方は会葬を控える。
- マスクを着用し、人との距離(可能な限り 2m)を意識すること等の一般的な感染対策を行う。
- 会場のスペースによっては、人数に制限を設ける。
- 感染拡大防止の観点から、葬儀会館内等を使用している他の会葬者と動線が重ならないようにすることや、通夜、葬儀を執り行う時間の工夫が推奨されています。
- 火葬
- 濃厚接触者でない遺族等の方・火葬従事者等と濃厚接触者、そして濃厚接触者同士が可能な限り接触しないで亡くなられた方のお顔を見る場を可能であれば設定できるように検討する。
- 必要に応じて代表参列やオンラインを活用する等のできるだけ対面を避ける取り組みも推奨される。
- 非透過性納体袋に収容・密閉されていれば、遺体への特別な感染対策は不要ですが、非透過性納体袋を適切に管理することが必要。
- 遺体からの接触感染を避けるため、非透過性納体袋を開封しない。
- 遺族等の方・宗教者・会葬者・遺体等を取り扱う事業者が火葬場等に会する際、できる限り少人数とし三密を避け、マスクを着用し人との距離(可能な限り 2m)を意識する等の一般的な感染対策を行うことが求められます。
- 適切に感染対策を行い安全に火葬が執り行えるように、火葬場従事者の指示に従ってください。
- 必要に応じ体温を測定し、体調不良の方は会葬を控える。
- 会場のスペースによっては、人数に制限を設けること。
- 感染拡大防止の観点から、火葬場等を使用している他の会葬者と動線が重ならないようにする工夫が推奨される。
- 100℃を超える温度にさらされたウイルスは失活しますが、その温度に達するまでは注意が必要である。
- 拾骨
- 濃厚接触者でない遺族等の方・火葬従事者等と濃厚接触者、そして濃厚接触者同士が可能な限り接触しないで亡くなられた方のお顔を見る場を可能であれば設定できるように検討する。
- 遺族等の方・宗教者・会葬者・遺体等を取り扱う事業者が火葬場等に会する際、できる限り少人数とし三密を避け、マスクを着用し人との距離(可能な限り 2m)を意識する等の一般的な感染対策を行うことが求められます。
- 拾骨室に窓がない場合にはドアを開放します。
- 遺骨から感染することはなく、拾骨時の遺骨に対する感染対策は必要ありません。
- 感染対策について共通の理解のもと拾骨が執り行えるように、会葬者は火葬場従事者の指示に従ってください。
その他の注意点
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24 時間以内に火葬しなければならないのかという問題ですが、厚生労働省では「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません」としています。これは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条にて取り決められており、墓地・埋葬等に関する法律第3条にて通常は24時間以内の火葬は禁止されていますが、新型コロナウイルス感染症においては特例「24時間以内に火葬することができる」が必ずしも24時間以内に火葬しなければならないという取り決めではありません。
遺品の取り扱いについては、新型コロナウイルスの残存期間は、現時点ではプラスチックやステンレス表面で72時間、その他の素材ではそれ以下と確認されています。また、新型以外のコロナウイルスの研究では6~9日を残存期間と報告しているものもあります。以上を踏まえると、必要に応じて清拭消毒を行えば遺品の取扱いは通常どおりに行って問題はありません。一定期間(10日間程度)保管することにより消毒の代用とすることも現時点では可能と考えられています。