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散骨について

供養

近年の核家族化や埋葬に関する価値観の多様化などにより、先祖代々の墓という従来の概念にとらわれず様々なお墓の形式が注目されています。散骨とは「故人にゆかりのある場所などに赴き、粉末状にした遺骨を撒く供養方法」で、近年注目されている形式のひとつですが新しい葬送でありわからないことも多いのが実状かと思います。
今回の記事では、散骨について詳しくご紹介致します。

散骨とは

自然

お墓というと屋外に立ち並んだ墓石や墓地を想像することが多いかと思いますが、お墓の種類はそれだけではありません。お墓は大きく分けて四種類に大別されます。下記でお墓の種類別の特徴をまとめましたので併せて参考にしてください。

お墓の種類別の特徴

お墓の種類別の特徴をお伝えした上で、散骨についてお伝え致します。散骨は自然葬の一種で、火葬を行った後の遺骨を粉末状にして海や山などに撒く供養です。日本では遺骨は骨壺に入れてお墓に納骨するのが一般的でした。しかし、墓石の建立には費用が高価である事に加え、世代を超えたお墓の承継が困難な世帯が増えた背景もあり、墓じまいの数は急増しています。そのような中、経済的で合理的な葬法として納骨せずに散骨してほしいと願う方が増えてきたことにより散骨が注目を浴びています。海が好きだったから・死後は自然に還りたいといった理由などからも散骨を選ばれるようです。

2021年現在、散骨を取り締まる法律はありません。墓地、埋葬等に関する法律が制定された当初、散骨は一般的ではなかったからです。その為、散骨の方法や場所によってはトラブルに発展するケースも実際にあるそうです。その為、散骨を行いたいと考えている場合には注意が必要です。遺骨を公共の場所に撒くことについては抵抗を感じる方が多くいらっしゃるのが実状のため自治体によっては散骨が条例で禁止されていたり、遺骨を細かく砕かないで撒いた場合には死体遺棄の疑いをかけられてしまうリスクもあります。また、私有地であっても、場合によっては散骨に対し苦情を入れられることがあります。裁判沙汰に発展することも可能性としては否定できません。ですから、個人で安易に散骨を行うのは避けたほうが良いと言えるでしょう。

散骨を行う場所やルール

円満

散骨を取り締まる法律はありませんが、トラブルの可能性が高いのが散骨です。故人の遺志を尊重し最後まで円満に供養してあげたいと思う事でしょう。公のルールや手続きについては、散骨を行う際には自治体での手続きは基本的に必要ありません。散骨までは通常の火葬と同じく、自治体の役場で死亡届を提出して火葬許可書をもらい遺体を火葬します。しかし、すでに埋葬された遺骨を引き取って散骨する場合には「改葬許可書」が必要です。これは埋葬された遺骨を他の墓地などに移す際に必要な許可書で、自治体に申請することで入手できます。散骨前に必ず行いたいのは、死体遺棄罪回避のための砕骨と散骨予定地の条例確認です。トラブルを避けるためにも、この二つだけは事前に必ず行うように確認しておきましょう。

散骨を行う場所
海岸線から遠く離れた沖合
許可を受け管理している墓所
人のいない沿岸
空や宇宙
私有地

特に山林については、普段人気のないような場所であっても誰かの土地であることにかわりはありません。以上のことを考慮すると、散骨を行う場所の選定は思いのほか難しいのです。 自身で散骨することに不安な方は散骨事業を行っている業者や団体に相談するのが得策と言えます。

海・山への散骨と利点や欠点

山

散骨には利点と欠点があります。以下にまとめましたのでご覧下さい。

散骨を行う利点
費用を抑えられる
特別な許可や届け出が不要

費用を抑えられるという利点については、散骨することでお墓の購入費や墓石の購入費がかからないという点から挙げさせて頂きました。すでにお墓がある場合も戒名の彫刻費や修繕の費用・墓地への年間管理費も不要になる為、お墓にかかる費用をかなり抑えることが出来ます。個人で散骨する場合には特別な許可や届出が不要という点も利点のひとつです。しかし、火葬場が発行する「埋火葬許可証」は多くの粉骨業者や散骨業者に対し提示が必要ですから大切に保管しておきましょう。

散骨を行う欠点
周囲の理解が得難い
お参りする固有の場所がない

散骨をする際には周囲の方の了承や理解を得る必要がありますが、新しい形式の供養方法なので特に高齢の方をはじめとして理解を得られない可能性も少なくはないでしょう。また、散骨をしてしまうと固有の場所に墓標を設けることができません。従来のお墓の様にお参りをして故人を偲ぶことに慣れている方々にとっては、心理的な満足が得難いというのも欠点のひとつです。こういった欠点を解決するには、散骨を計画した場合あらかじめ散骨を行う意思を親族などに伝え了承を得ておくと良いでしょう。文面に散骨を希望している旨も書き残しておくのも一つの方法です。また、お参りする対象がないことを不満に感じるのであれば、自宅に仏壇を設けるなどして故人を偲ぶことが出来る環境を作ることで故人を弔うことができます。

続いて海や山へ散骨する場合の知識についてお伝えしていきます。
散骨業者の多くは海洋散骨を取り扱っています。海洋散骨にも三つの方法がありますので以下で詳しくお伝え致します。

海洋散骨の種類
委託散骨
その名の通り散骨を業者に委託しますので、遺族は同行する事はできません。
合同散骨
複数の遺族が一つの船に乗り合わせ散骨します。
個別散骨
個別に船を一艘借り、一つの遺族だけで散骨します。

個別散骨のように個人で散骨する方の中には沿岸で散骨しようとする人もいますが、トラブルの原因となる可能性が格段に上がる為おすすめは致しません。
散骨を定める法律は現時点ではありませんので、行政上の手続きもありません。しかし一部の自治体では散骨に対しての条例やガイドラインを定めている場合もありますので、前提として散骨を計画している場合はその場所に関して条例がないかどうかの確認は必須です。
法律がないからといって好き勝手にして良いというわけではありません。ルールやマナーを守らないと次のようなトラブルに発展する可能性もあります。風評被害を訴えらえれる・観光地のイメージ低下を訴えられる・事故につながる危険性が高まる等、このような問題を起こさない為にも可能であれば個人での散骨は避け、実績のある業者に依頼することをおすすめ致します。

山への散骨は海よりも難易度が高いと言えます。その理由は山林は必ず誰かの土地(国有地・自治体の所有地・個人の私有地)であるからです。所有者の許可が取れている場合であれば問題ありませんが、現実的には許可を得ることは難しいでしょう。
山への散骨を樹木葬と混同する方が多くいらっしゃるのですが、似ているようで大きく異なります。樹木葬とは墓石の代わりに樹木を墓標とするお墓で、登記上「墓地」として認められた場所でしか行えません。一方、散骨は遺骨を撒くだけで手を合わす礼拝施設を設けない為お墓とは呼べません。
海であっても山であっても同じことが言えますが、お骨は必ず粉骨しましょう。遺骨を白骨のまま土の中に埋めてしまうと死体遺棄罪に問われます。再三にはなりますが、滞りなく故人を弔う為にも散骨実績のある業者に相談するのが得策と言えるでしょう。

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近年の核家族化や埋葬に関する価値観の多様化などにより、先祖代々の墓という従来の概念にとらわれず様々なお墓の形式が注目されています。散骨とは「故人にゆかりのある場所などに赴き、粉末状にした遺骨を撒く供養方法」で、近年注目されている形式のひとつですが新しい葬送でありわからないことも多いのが実状かと思います。
今回の記事では、散骨について詳しくご紹介致します。

散骨とは

自然

お墓というと屋外に立ち並んだ墓石や墓地を想像することが多いかと思いますが、お墓の種類はそれだけではありません。お墓は大きく分けて四種類に大別されます。下記でお墓の種類別の特徴をまとめましたので併せて参考にしてください。

お墓の種類別の特徴

お墓の種類別の特徴をお伝えした上で、散骨についてお伝え致します。散骨は自然葬の一種で、火葬を行った後の遺骨を粉末状にして海や山などに撒く供養です。日本では遺骨は骨壺に入れてお墓に納骨するのが一般的でした。しかし、墓石の建立には費用が高価である事に加え、世代を超えたお墓の承継が困難な世帯が増えた背景もあり、墓じまいの数は急増しています。そのような中、経済的で合理的な葬法として納骨せずに散骨してほしいと願う方が増えてきたことにより散骨が注目を浴びています。海が好きだったから・死後は自然に還りたいといった理由などからも散骨を選ばれるようです。

2021年現在、散骨を取り締まる法律はありません。墓地、埋葬等に関する法律が制定された当初、散骨は一般的ではなかったからです。その為、散骨の方法や場所によってはトラブルに発展するケースも実際にあるそうです。その為、散骨を行いたいと考えている場合には注意が必要です。遺骨を公共の場所に撒くことについては抵抗を感じる方が多くいらっしゃるのが実状のため自治体によっては散骨が条例で禁止されていたり、遺骨を細かく砕かないで撒いた場合には死体遺棄の疑いをかけられてしまうリスクもあります。また、私有地であっても、場合によっては散骨に対し苦情を入れられることがあります。裁判沙汰に発展することも可能性としては否定できません。ですから、個人で安易に散骨を行うのは避けたほうが良いと言えるでしょう。

散骨を行う場所やルール

円満

散骨を取り締まる法律はありませんが、トラブルの可能性が高いのが散骨です。故人の遺志を尊重し最後まで円満に供養してあげたいと思う事でしょう。公のルールや手続きについては、散骨を行う際には自治体での手続きは基本的に必要ありません。散骨までは通常の火葬と同じく、自治体の役場で死亡届を提出して火葬許可書をもらい遺体を火葬します。しかし、すでに埋葬された遺骨を引き取って散骨する場合には「改葬許可書」が必要です。これは埋葬された遺骨を他の墓地などに移す際に必要な許可書で、自治体に申請することで入手できます。散骨前に必ず行いたいのは、死体遺棄罪回避のための砕骨と散骨予定地の条例確認です。トラブルを避けるためにも、この二つだけは事前に必ず行うように確認しておきましょう。

散骨を行う場所
海岸線から遠く離れた沖合
許可を受け管理している墓所
人のいない沿岸
空や宇宙
私有地

特に山林については、普段人気のないような場所であっても誰かの土地であることにかわりはありません。以上のことを考慮すると、散骨を行う場所の選定は思いのほか難しいのです。 自身で散骨することに不安な方は散骨事業を行っている業者や団体に相談するのが得策と言えます。

海・山への散骨と利点や欠点

山

散骨には利点と欠点があります。以下にまとめましたのでご覧下さい。

散骨を行う利点
費用を抑えられる
特別な許可や届け出が不要

費用を抑えられるという利点については、散骨することでお墓の購入費や墓石の購入費がかからないという点から挙げさせて頂きました。すでにお墓がある場合も戒名の彫刻費や修繕の費用・墓地への年間管理費も不要になる為、お墓にかかる費用をかなり抑えることが出来ます。個人で散骨する場合には特別な許可や届出が不要という点も利点のひとつです。しかし、火葬場が発行する「埋火葬許可証」は多くの粉骨業者や散骨業者に対し提示が必要ですから大切に保管しておきましょう。

散骨を行う欠点
周囲の理解が得難い
お参りする固有の場所がない

散骨をする際には周囲の方の了承や理解を得る必要がありますが、新しい形式の供養方法なので特に高齢の方をはじめとして理解を得られない可能性も少なくはないでしょう。また、散骨をしてしまうと固有の場所に墓標を設けることができません。従来のお墓の様にお参りをして故人を偲ぶことに慣れている方々にとっては、心理的な満足が得難いというのも欠点のひとつです。こういった欠点を解決するには、散骨を計画した場合あらかじめ散骨を行う意思を親族などに伝え了承を得ておくと良いでしょう。文面に散骨を希望している旨も書き残しておくのも一つの方法です。また、お参りする対象がないことを不満に感じるのであれば、自宅に仏壇を設けるなどして故人を偲ぶことが出来る環境を作ることで故人を弔うことができます。

続いて海や山へ散骨する場合の知識についてお伝えしていきます。
散骨業者の多くは海洋散骨を取り扱っています。海洋散骨にも三つの方法がありますので以下で詳しくお伝え致します。

海洋散骨の種類
委託散骨
その名の通り散骨を業者に委託しますので、遺族は同行する事はできません。
合同散骨
複数の遺族が一つの船に乗り合わせ散骨します。
個別散骨
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個別散骨のように個人で散骨する方の中には沿岸で散骨しようとする人もいますが、トラブルの原因となる可能性が格段に上がる為おすすめは致しません。
散骨を定める法律は現時点ではありませんので、行政上の手続きもありません。しかし一部の自治体では散骨に対しての条例やガイドラインを定めている場合もありますので、前提として散骨を計画している場合はその場所に関して条例がないかどうかの確認は必須です。
法律がないからといって好き勝手にして良いというわけではありません。ルールやマナーを守らないと次のようなトラブルに発展する可能性もあります。風評被害を訴えらえれる・観光地のイメージ低下を訴えられる・事故につながる危険性が高まる等、このような問題を起こさない為にも可能であれば個人での散骨は避け、実績のある業者に依頼することをおすすめ致します。

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