人が亡くなるとその人の銀行口座が凍結されるという話をよく耳にする機会もあるのではないでしょうか。実際に死亡に伴い金融機関の預金口座はどうなるのでしょうか。また、故人様の銀行口座のお金を扱うためにはどのような手続きが発生するのでしょうか。凍結されるタイミングや理由も併せて知っておくとスムーズに手続きができます。
今回の記事では、死亡後の口座について詳しくご紹介致します。
銀行口座の凍結について
預金口座を開設していた方が死亡した場合、その口座は凍結されます。ただし、死亡情報が病院や役所から金融機関に流れることで凍結されるという訳ではなく、基本的には遺族の申告により金融機関は死亡の事実を知り、預金口座の凍結を行います。ですから、銀行口座は故人様が亡くなった後に勝手に凍結されるわけではないのです。ただし、例外として新聞の死亡記事や取引先からの噂話などによって金融機関が故人様の死亡情報を知ったことで口座の凍結に繋がるケースもありますが、その場合であっても金融機関は家族の方に事実確認を行いますので、知らない内に勝手に口座が凍結されるということはありません。
口座が凍結された場合は主に次のことが出来なくなります。
- 口座が凍結された場合は出来なくなる事
- 預金の引き出し
- 口座への預け入れ
- 振込の受付
- 他口座への振り込み
- 口座振替
- 手形の決済
- 名義や印鑑などの変更手続き
銀行口座が凍結される理由は二つあります。一つ目は、死亡した日時での相続財産を確定させるためです。故人様名義の預貯金は相続財産の対象となります。二つ目は、遺族が勝手に故人様の預貯金を引き出すことで起きるトラブルを防ぐためです。相続財産のひとつである故人様の預貯金は一時的に共有財産として管理されます。具体的に相続財産の分配の仕方が決まるまでは銀行口座はひとまず凍結されるのです。このように銀行口座を凍結する背景には預貯金は名義人が亡くなってもその人のものであるという考え方があります。
口座解約方法と必要書類
ここからは故人様の口座解約についてお伝え致します。先にもお伝えした通り故人様の口座にある預金は相続財産のひとつであり、口座の解約は相続の手続きとも関係してきます。この為、凍結の解除をしてもらい口座解約を行い預金を引き継いだりする為には遺言や遺産分割協議などにより、相続財産の内容および分割方法が確定してから口座のある金融機関で必要な手続きを行うことになります。
それでは口座解約に至るまでの流れについて順を追ってお伝え致します。
- 口座解約に至るまでの流れ
- 1.遺言の確認:まず始めに遺言の有無を確認します。遺言があり相続に関する記述がある場合には基本的に遺言の記載内容に従い相続の手続きを行うことになります。
- 2.相続人の確定:口座の預金含めた相続財産を引き継ぐ権利を持っている人を調査し確定させます。
- 3.相続財産の調査・確定:不動産や動産、現金・預金、有価証券、各種権利、借金など故人の所有していた全財産を調べ総額として確定させます。金融機関の口座に預金がいくらあるのか調べる際には各金融機関で残高証明書の発行手続きを行います。
- 4.遺産分割協議書の作成:相続人の間で分配金額(割合)や分配方法を決め、遺産分割協議書として書面に残します。
- 5.銀行など金融機関での相続(口座凍結解除)手続き:金融機関に提出を求められる書類については次の項目でご紹介致します。
- 6.凍結解除・分配・解約など:5の手続きを経て、遺産分割協議書や相続手続依頼書に基づき口座の預金を相続人間で分配(払戻しや口座の名義変更)および口座の解約が行われます。
5でお伝えした金融機関に提出を求められる書類については以下になります。
- 金融機関に提出を求められる書類
- ・相続手続依頼書(金融機関ごとに定例の書式がある)
※一般的には相続手続依頼書は相続人全員の署名捺印を求められます。 - ・被相続人(故人様)の戸籍謄本
- ・相続人全員の戸籍謄本
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・遺言書(残されていた場合のみ)
- ・遺産分割協議書
- ・凍結解除を依頼する対象口座の通帳や印鑑
- ・金融機関窓口を訪問される方の身分証明書
特に書類上の不備や問題が無ければ凍結解除の手続きは2~3週間程度で終わります。上記では一般的な点をお伝えして参りましたが、実際の手続きは金融機関や相続の方法によって異なることもありますので手続きを行う際には口座のある各金融機関にそれぞれ確認を行うようにしてください。また、遺言書がある場合には提出が不要となる書類があります。
また、口座に預金残高がない場合でも口座の凍結は行われます。それは現時点で残高なかったとしても、他の口座や窓口から入金が行なわれる可能性もあるからです。ですから、残高がない場合でも口座の解約を行なう為には、前述した手続きが必要となります。
残高のない口座については、手続きが面倒な上、費用もかかることから解約をせず放置されるケースも多く見られます。10年以上取引のない口座は休眠口座扱いになります。(休眠預金はNPO法人などの公益団体の助成、貸付け、出資などに活用されます。手続きを踏めば休眠預金を引き出すことは可能です。)多くの金融機関では口座を開設したままでも手数料を徴収されることはなく放置していても問題はありませんが、口座の維持にかかる手数料徴収を検討しているところも増えてきているようなので今後のことを考えると放置せずに解約手続き等行う方が得策といえるでしょう。
預金を下したい場合
再三に渡りますが、故人様の口座にある預金は死亡時点から相続財産となり一旦は相続人全員の共有財産という位置づけになります。その為、ひとりの相続人が勝手に預金を下ろすことは他の相続人の権利を侵害する行為とみなされます。口座から預金を下ろしたい場合には、基本的に遺産分割協議を行った後、各金融機関で所定の手続きを行うことが必要です。しかし家族が亡くなった場合、手術や入院など病院への支払いや葬儀に関する支払いなどまとまったお金が必要となり、故人様の口座から預金を下ろしたい場合も想定できます。
2019年の改正民法によって葬儀費用や病院への支払いなど必要な資金について、他の相続人の同意を得ることなく故人の凍結された口座から預金を引き下ろすことが可能となりました。ただしここで注意が必要となるのが、口座から下ろせる金額は預金残高のうち下ろす方の法定相続分の3分の1までかつ、金融機関ごとの上限金額が150万円となります。
引き出す方法については、基本的には「家庭裁判所に必要な金額や内容について申し立てを行い、認証を受けて預金を下ろす」「一定割合の金額に限って、銀行など金融機関の窓口で預金を下ろす」の二つの方法とされています。
死亡の直前直後に下ろした預金は、相続トラブルの要因となることがあります。ここからは故人様の口座から預金を下ろす際の主な注意点をお伝え致します。
まず第一に、他の相続人の同意を得ておくという点が挙げられます。それぞれの家庭によって様々な事情がありますので、預金を下ろすことやその理由について他の相続人から同意を得ておくことは預金の相続トラブル防止に繋がります。同意を得られない場合であったとしても、勝手に預金を下ろしてしまうよりかは告知を行っておくことは大きな意味を持ちます。また、資金使途が分かる記録を残しておくことも大切です。入院や葬儀にかかった費用は相続財産から控除できる部分もあります。その為、下ろした預金を何に使ったのか証明できる領収書などの記録を残しておくことが重要です。