身内の方などが亡くなった場合は葬儀に参列することになりますが、葬儀が平日に執り行われた場合には学生は学校を忌引きで休まなければなりません。そのような場合には手続きのみならず、証明書の提出を求められる場合もあります。
今回の記事では、学校を忌引きで休む場合について詳しくご紹介致します。
忌引き休暇の証明
身内の方が亡くなった場合、学生さんはお通夜や葬儀に出席する為に忌引きとして学校を休まなければなりません。普段、体調不良などで学校を休む際には連絡帳や学生証などに欠席する理由を書いて提出したり親御さんが学校に電話などで連絡することになるかと思います。忌引き休暇は取った経験がないからよく分からないという方も実際に多いかと思います。
最初に、忌引きで学校を欠席する際に何か証明が必要なのかという点についてお伝え致します。一般的に忌引きの件は電話などで事前に連絡します。その後、書面による忌引届けがさらに必要か否か学校によって異なってきますので一概には言えませんし、証明書が必要か否かという点も学校によって違います。
公立学校であれば、各公共団体や教育委員会が忌引きの取り扱いを決めています。通常、同じ市町村内であれば同じ扱いになることが基本的には多い傾向にあります。しかし教育委員会は手続きの詳細を決めていないことも多く、先にお伝えした様に学校によっての扱いが異なる場合もあるという結果になります。私立学校の場合は忌引き休暇の扱い自体が学校により違い、証明書の扱いも学校ごとに違います。ですから、通っている学校にどのような証明書を提出しなければならないのか確認をしておくと良いでしょう。
ここからは、忌引きの証明書が必要な場合どのような証明書を提出すれば良いのかについてお伝えしていきます。忌引きの証明書としては、身内の方が亡くなった事実を証明するものと葬儀・告別式・火葬などを行った、あるいは出席した事実を証明するものがあります。一般に忌引きの証明書として使われるものは以下のような書面になります。※どの書面が必要かは学校によって異なりますのでよく確認するようにして下さい。
- 死亡診断書
- 死亡診断書は病院などで最期の時を看取った医師が発行してくれるものになります。死亡診断書は死亡届を役所に出す際に必要ですが他の手続きでも必要になりますからコピーを何枚か取っておいた方が良いです。
死亡診断書は「亡くなった事実だけを証明」するもので葬儀が行われたことの証明にはなりません。学校によっては葬儀が行われたことの証明を求める場合もあります。その場合は死亡診断書だけでは不十分ということになります。
- 葬儀・告別式の案内はがき
- 葬儀・告別式の案内はがきには「葬儀の日時・場所・故人名・喪主名」が記載されています。忌引きに必要な情報はほとんど全て盛り込まれています。
ただし、厳密にいえばその葬儀に参列したことまでは確認できません。それでも葬儀・告別式の案内はがきや案内文書だけで良いとする学校や企業なども多くあります。
- 火葬許可書
- 火葬許可証は死亡診断書を添えて死亡届を市町村役場に提出した際に役場から発行してもらえます。火葬許可証もご遺体の火葬・埋葬の際に不可欠な書類です。
火葬許可証も厳密にいえば死亡診断書と同じく死亡の事実は分かりますがその後の葬儀や火葬がどのように行われたかを証明するものではありません。なお火葬許可証を提出する場合にはコピーを提出しましょう。
- 葬儀証明書
- 葬儀証明書は葬儀社が葬儀を行ったことを証明するものです。法律に基づくものではありませんので様式は決まっておらず、葬儀社によって様式は異なります。一般的には「葬儀の日時・場所・故人名・喪主名・葬儀を執り行った葬儀社名」を記載して押印してあります。葬儀がいつ行われたかを確認する意味では明確な書面と言えますがあくまでも任意の書面です。
また、葬儀社を使用せず自宅などで葬儀を行う場合や直葬の場合には葬儀証明書は発行してもらえません。
- 会葬御礼
- 会葬御礼は、お通夜や葬儀・告別式に参列された方に当日お渡しするお礼の挨拶状です。通常、喪主または喪家の名前で会葬・弔問の御礼を簡潔に述べたはがきサイズの文書です。故人名と喪主名・お通夜・葬儀の日程が書かれていますのでその葬儀に参列したことが証明されます。
企業では忌引きの証明として会葬御礼あるいはそのコピーの提出を求めることも多いです。会葬御礼は比較的用意しやすいので学校などでも証明書として使うことも多いようですが、直葬や家族葬などといった葬儀のやり方によっては会葬御礼を準備しないこともありますので注意が必要です。
また、死亡診断書については以下のリンク先の記事にて詳しくお伝えしていますので併せて参考にしてください。
学校の忌引き出欠の扱い
ここからは、忌引きでの学校欠席はどのように扱われるかについてお伝え致します。
文部科学省は「小学校児童指導要録」の「指導に関する記録」の記載の仕方について次のように述べています。
- 文部科学省の記載
- 出席しなければならない日数:授業日数から忌引などの日数を差し引いた日数
- 欠席日数:出席しなければならない日数のうち病気などで欠席した日数
- 出席日数:出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数
つまり、忌引き日数は授業日数に含まれますが出席が必要な日数からは控除され、忌引き日数は欠席にも出席にもならないということになります。ですから、忌引きは出欠に影響がありませんので、例えば皆勤賞をもらうことも可能になるということです。大学で公認欠席や公欠とされる場合は同様に欠席にも出席にもなりません。大学での試験の受験資格や高校の進級などは授業日数の3分の2以上の出席を必要としていることが一般的には多いです。その為、授業日数と出席日数の双方が減りますので基本的には影響がないということになります。しかし、単位認定や進級に必要な出席日数自体が決まっている場合は忌引き休暇が認められても出席にはなりませんので結果として欠席と同じ扱いになってしまいます。また、忌引き以外の理由で既に欠席が多い場合は必要な出席日数を満たせなくなる恐れもありますので特別な注意が必要となります。
また、遠い親族の不幸による忌引き休暇を認めていない学校も存在します。故人様との関係性も含めて休暇を取得できるのか確認しておくようにしましょう。それ以外にもテスト期間中に忌引き休暇を取ると出欠の問題とは別に、単位を取得できない・進級できないという事態にもなりかねません。忌引きの場合は通常ですと追試験を受けることができますので、決められた日までに試験を受けるようにしましょう。
忌引き欠席の連絡手段と伝達事項
最後に、ここからは忌引きで欠席する場合の連絡手段と伝えるべき内容についてお伝え致します。
まずは、訃報を知った時点で可能な限り早急に伝える必要があります。忌引きの連絡は保護者から担任の先生に直接口頭ですることが一番望ましいです。直接先生に会って話すことができない場合には電話やメールなどといった普段連絡に使用している手段でも良いです。大切なのは「保護者である親などから伝える」ことになります。
状況がすべて把握できていなくても、分かっているところまで伝えましょう。主な連絡時に伝えるべき内容については以下の三つになります。
- 連絡時に伝えるべき内容
- 〇故人との関係
- 〇通夜・葬儀・告別式の日程
- 〇忌引きの日数
なお、忌引きの連絡をする際に併せて「忌引きが適用される期間・必要な手続き・必要な書面」も確認しておくことが大切です。