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葬儀費用の相続税控除について

葬儀を執り行う際に掛かる費用については様々ですが、葬儀費用の捻出に頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。葬儀費用は故人の遺産から支払うことも可能ですし、相続税の債務控除の対象となっていることはご存知でしょうか。しかし、葬儀費用には控除対象外となるものもあるので注意が必要です。
今回の記事では、葬儀費用の控除について詳しくお伝え致します。

葬儀費用は控除対象?

費用

葬儀費用は、葬儀の規模にもよりますが、一般的には数十万円から数百万円かかるケースが多いようです。葬儀を執り行う際に掛かる費用については様々ですが、費用を支払う喪主や遺族などにとって大きな金銭的負担がかかることになることには変わりありません。しかし、故人を送る儀式として葬儀は必要不可欠なものです。そのため、葬儀費用は相続税の申告において控除の対象となっています。控除申告すれば節税対策になりますが、すべての葬儀費用が控除対象になるのではないことに注意しましょう。また、葬儀費用が債務控除として利用できるのは相続税申告のみで確定申告では控除の対象になりません。
一方で、香典はある意味葬儀費用を負担する方の収入です。所得として確定申告が必要かと心配な方もいるでしょう。香典は参列者からの贈与ととらえられるため、常識の範囲の額であれば所得として申告する必要はありません。

控除対象と対象外の葬儀費用

相続

葬儀費用は相続税の控除対象です。しっかりと費用を把握して申告を行えば相続税の節税につながります。葬儀費用の中には、控除対象の項目と控除対象外の項目があるので注意しなければなりません。ここからは、相続税の控除対象となっている費用について詳しくご紹介致します。

■控除対象の項目
・祭壇費などの葬儀の一般的な費用
葬儀に直接関係ある費用は相続税の控除対象です。具体的にはお通夜や葬儀に直接関係する祭壇や遺影など、葬儀会社に支払う費用は相続税の控除対象内と考えて問題ないでしょう。また、人が亡くなったあとには医師によって人の死を証明するものとして死亡診断書が発行されます。死亡診断書がなければ、故人の葬儀を執り行うことはできません。そのため死亡診断書の発行費用も相続税の控除対象になります。
・葬儀にかかわる諸費用
お通夜の席や葬儀後には飲食をする場合も考えられます。通夜振るまいや精進落としを執り行う場合には飲食代が発生しますが、これらの飲食代は葬儀に直接関係ある費用とみなされるので相続税の控除対象です。葬儀を手伝ってくれた方に感謝の気持ちを示すために心付けを渡す場合もあるでしょう。心付けとして支払った費用も直接葬儀に関係あるとみなされるので相続税の控除対象です。
・遺体や遺骨の移動にかかった費用
人が亡くなったら、遺体を病院や自宅から葬儀場などに搬送しなくてはなりません。遺体がなければ葬儀ができないので、搬送費用も葬儀に関係ある費用とみなされます。同様に遺骨の搬送費用も相続税の控除対象です。霊柩車で遺体を搬送する際の費用や運転手への心付けなども控除対象になります。
・お布施や御膳料など
僧侶には葬儀で読経してもらったり戒名を授けてもらったりします。読経料や戒名料をお渡ししますが、これらのお布施も相続税控除の対象です。また、僧侶のお迎えにあがらずに式場まで来ていただいた際などはお車代を渡しますので、お車代や僧侶が会食を辞退した場合に渡す御膳料も相続税の控除対象です。こうしたお布施や御膳料は領収書が出る類の費用ではない為、どのタイミングでいくら誰に渡したかのメモを残しておくと良いでしょう。
・火葬にかかった費用
葬儀が終わったあとは遺体を火葬します。火葬にかかる費用も相続税の控除対象で、費用の中には火葬場の利用料だけでなく、葬儀場から火葬場へ移動する際に使用するマイクロバスの料金も含まれます。また、火葬を待つ間に使った飲食費も控除対象となることがあります。故人の遺骨を入れる骨壺や骨箱は葬儀会社に支払う葬儀費用に含まれていることもあるので確認しましょう。

葬儀費用の中には相続税の控除対象外になるものもあります。控除対象外のものは債務控除として相続財産価額から差し引くことはできません。控除対象外のものに費用を掛け過ぎると、喪主や遺族の金銭的な負担になる可能性もありますので注意が必要です。ここからは、相続税の控除対象にならない葬儀費用についてご紹介致します。

■控除対象にならない葬儀費用
・香典返し
葬儀の際には参列者の方々から香典をいただくことが一般的ですが、香典は所得税において非課税です。また、相続税の申告の対象ではありません。香典には急な不幸によって必要になる出費を助ける意味合いも含まれていますので葬儀費用を負担する喪主にあてるものだと考えるのが一般的です。香典返しは、喪主がもらった香典に対しての返礼として渡します。香典自体が相続税の対象ではないため、香典返しも相続税の控除対象にはならないことを覚えておきましょう。
・お墓の購入費用
お墓の購入費用も相続税の控除の対象にはなりません。お墓の購入はもともと非課税で不動産取得税をはじめとする税金の対象にはならない為です。またお墓の購入は葬儀とは直接的には関係ないとされています。お墓を新しく用意する計画がある場合であれば、生前にお墓を購入したほうが相続税の課税対象とならないので節税につながるでしょう。
・法事にかかった費用
葬儀が終わった後は、初七日や四十九日の法事や納骨法要などを執り行います。法事や法要も葬儀には直接関係ありません。相続税の控除対象外です。近年では葬儀と一緒に初七日の法要を行うことも珍しくありません。請求書で葬儀費用と初七日の法事の費用が明確に分けられていない場合は葬式費用として控除の対象となる場合もあります。
・遺体の解剖にかかった費用
故人が死亡した原因が分からなかったり、死因に事件性があると疑われたりすることもあるでしょう。その場合、遺体を解剖して原因を突き止める必要があります。遺体の解剖はすべての遺体に必要なものではありません。また、葬儀に直接関係ないものとみなされます。その為、解剖にかかる費用は相続税の控除対象にはなりません。

遺産を相続する際に無条件に相続税を支払わなくてはならないと考えている方もいらしゃるのではないでしょうか。相続税には基礎控除額が定められています。相続税の支払いが発生するのは相続した遺産の課税価格が基礎控除額を超えた場合のみです。基礎控除額の計算式は以下のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
法定相続人とは一般的に遺産を相続する人のことをいい、法定相続人が相続放棄をする場合も考えれますから、その際には相続放棄はなかったと考え相続放棄した方も法定相続人に含めます。

相続税の算出

遺産

自分が相続する遺産に相続税がかかるかどうか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。遺産は現金だけでなく、預貯金や有価証券など実にさまざまです。相続する遺産の金額によって相続税は変化するので、どれくらいの相続税を払うことになるのか計算してみましょう。ここでは、相続税の計算方法についてご紹介致します。

遺産にかかる相続税を計算するには、最初に相続する遺産の価格である純資産価額を計算しなくてはなりません。この額がマイナス価格になった場合は0円として考えます。純資産価額を算出する計算式は以下のとおりです。
純資産価額=相続または遺贈によって取得した財産+みなし相続によって取得した財産-非課税財産+相続時精算課税にかかる贈与財産-債務および葬式費用
生前贈与などで相続時精算課税を選択していて、相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合には相続時精算課税の適用者が相続や遺贈で財産を取得しない場合も考えが、そのような場合でも相続時精算課税の適用を受けた財産は、適用者が贈与もしくは遺贈によって取得したものとみなします。贈与されたときの価額で相続税の課税価格にプラスされるので注意が必要です。

相続人は一般的には複数人いることがほとんどです。純資産価額を算出すれば相続人ごとに課税価格の計算ができます。相続人ごとの課税価格の計算方法は次のとおりになります。
相続人ごとの課税価格=純資産価額+相続開始3年以内に受けた贈与財産の価額
相続開始3年以内に受けた贈与財産価額とは、相続人が相続開始3年以内に故人から暦年課税にかかる贈与で取得した財産の価額のことをいいます。算出した相続人ごとの課税価格は1,000円未満は切り捨てして考えます。

課税価格の合計金額から基礎控除額を引いたものが課税遺産の総額になり、課税価格の合計金額が基礎控除額を上回らなければ相続税を納付する必要はありません。
課税遺産の総額=課税価格の合計-基礎控除額
課税遺産の総額がプラスとなる場合、課税遺産の総額を法定相続人が民法で定められている法定割合で遺産を分配したと前提して法定相続人がそれぞれ取得する遺産の金額を計算します。計算式は次のとおりです。※1,000円未満は切り捨て。
法定相続人がそれぞれ取得する遺産の金額=課税遺産総額×法定相続人が民法で定められ法定相続分
次に法定相続人がそれぞれ取得する遺産の金額に税率をかけて、法定相続人それぞれが取得した遺産にかかる税額を算出します。最後に法定相続人それぞれが取得した金額にかかる税額を合計したものが相続税の総額です。
法定相続人それぞれが取得した相続財産にかかる税額=法定相続人がそれぞれ取得する相続財産の金額×税率

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葬儀費用の相続税控除について

葬儀を執り行う際に掛かる費用については様々ですが、葬儀費用の捻出に頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。葬儀費用は故人の遺産から支払うことも可能ですし、相続税の債務控除の対象となっていることはご存知でしょうか。しかし、葬儀費用には控除対象外となるものもあるので注意が必要です。
今回の記事では、葬儀費用の控除について詳しくお伝え致します。

葬儀費用は控除対象?

費用

葬儀費用は、葬儀の規模にもよりますが、一般的には数十万円から数百万円かかるケースが多いようです。葬儀を執り行う際に掛かる費用については様々ですが、費用を支払う喪主や遺族などにとって大きな金銭的負担がかかることになることには変わりありません。しかし、故人を送る儀式として葬儀は必要不可欠なものです。そのため、葬儀費用は相続税の申告において控除の対象となっています。控除申告すれば節税対策になりますが、すべての葬儀費用が控除対象になるのではないことに注意しましょう。また、葬儀費用が債務控除として利用できるのは相続税申告のみで確定申告では控除の対象になりません。
一方で、香典はある意味葬儀費用を負担する方の収入です。所得として確定申告が必要かと心配な方もいるでしょう。香典は参列者からの贈与ととらえられるため、常識の範囲の額であれば所得として申告する必要はありません。

控除対象と対象外の葬儀費用

相続

葬儀費用は相続税の控除対象です。しっかりと費用を把握して申告を行えば相続税の節税につながります。葬儀費用の中には、控除対象の項目と控除対象外の項目があるので注意しなければなりません。ここからは、相続税の控除対象となっている費用について詳しくご紹介致します。

■控除対象の項目
・祭壇費などの葬儀の一般的な費用
葬儀に直接関係ある費用は相続税の控除対象です。具体的にはお通夜や葬儀に直接関係する祭壇や遺影など、葬儀会社に支払う費用は相続税の控除対象内と考えて問題ないでしょう。また、人が亡くなったあとには医師によって人の死を証明するものとして死亡診断書が発行されます。死亡診断書がなければ、故人の葬儀を執り行うことはできません。そのため死亡診断書の発行費用も相続税の控除対象になります。
・葬儀にかかわる諸費用
お通夜の席や葬儀後には飲食をする場合も考えられます。通夜振るまいや精進落としを執り行う場合には飲食代が発生しますが、これらの飲食代は葬儀に直接関係ある費用とみなされるので相続税の控除対象です。葬儀を手伝ってくれた方に感謝の気持ちを示すために心付けを渡す場合もあるでしょう。心付けとして支払った費用も直接葬儀に関係あるとみなされるので相続税の控除対象です。
・遺体や遺骨の移動にかかった費用
人が亡くなったら、遺体を病院や自宅から葬儀場などに搬送しなくてはなりません。遺体がなければ葬儀ができないので、搬送費用も葬儀に関係ある費用とみなされます。同様に遺骨の搬送費用も相続税の控除対象です。霊柩車で遺体を搬送する際の費用や運転手への心付けなども控除対象になります。
・お布施や御膳料など
僧侶には葬儀で読経してもらったり戒名を授けてもらったりします。読経料や戒名料をお渡ししますが、これらのお布施も相続税控除の対象です。また、僧侶のお迎えにあがらずに式場まで来ていただいた際などはお車代を渡しますので、お車代や僧侶が会食を辞退した場合に渡す御膳料も相続税の控除対象です。こうしたお布施や御膳料は領収書が出る類の費用ではない為、どのタイミングでいくら誰に渡したかのメモを残しておくと良いでしょう。
・火葬にかかった費用
葬儀が終わったあとは遺体を火葬します。火葬にかかる費用も相続税の控除対象で、費用の中には火葬場の利用料だけでなく、葬儀場から火葬場へ移動する際に使用するマイクロバスの料金も含まれます。また、火葬を待つ間に使った飲食費も控除対象となることがあります。故人の遺骨を入れる骨壺や骨箱は葬儀会社に支払う葬儀費用に含まれていることもあるので確認しましょう。

葬儀費用の中には相続税の控除対象外になるものもあります。控除対象外のものは債務控除として相続財産価額から差し引くことはできません。控除対象外のものに費用を掛け過ぎると、喪主や遺族の金銭的な負担になる可能性もありますので注意が必要です。ここからは、相続税の控除対象にならない葬儀費用についてご紹介致します。

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・香典返し
葬儀の際には参列者の方々から香典をいただくことが一般的ですが、香典は所得税において非課税です。また、相続税の申告の対象ではありません。香典には急な不幸によって必要になる出費を助ける意味合いも含まれていますので葬儀費用を負担する喪主にあてるものだと考えるのが一般的です。香典返しは、喪主がもらった香典に対しての返礼として渡します。香典自体が相続税の対象ではないため、香典返しも相続税の控除対象にはならないことを覚えておきましょう。
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故人が死亡した原因が分からなかったり、死因に事件性があると疑われたりすることもあるでしょう。その場合、遺体を解剖して原因を突き止める必要があります。遺体の解剖はすべての遺体に必要なものではありません。また、葬儀に直接関係ないものとみなされます。その為、解剖にかかる費用は相続税の控除対象にはなりません。

遺産を相続する際に無条件に相続税を支払わなくてはならないと考えている方もいらしゃるのではないでしょうか。相続税には基礎控除額が定められています。相続税の支払いが発生するのは相続した遺産の課税価格が基礎控除額を超えた場合のみです。基礎控除額の計算式は以下のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
法定相続人とは一般的に遺産を相続する人のことをいい、法定相続人が相続放棄をする場合も考えれますから、その際には相続放棄はなかったと考え相続放棄した方も法定相続人に含めます。

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自分が相続する遺産に相続税がかかるかどうか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。遺産は現金だけでなく、預貯金や有価証券など実にさまざまです。相続する遺産の金額によって相続税は変化するので、どれくらいの相続税を払うことになるのか計算してみましょう。ここでは、相続税の計算方法についてご紹介致します。

遺産にかかる相続税を計算するには、最初に相続する遺産の価格である純資産価額を計算しなくてはなりません。この額がマイナス価格になった場合は0円として考えます。純資産価額を算出する計算式は以下のとおりです。
純資産価額=相続または遺贈によって取得した財産+みなし相続によって取得した財産-非課税財産+相続時精算課税にかかる贈与財産-債務および葬式費用
生前贈与などで相続時精算課税を選択していて、相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合には相続時精算課税の適用者が相続や遺贈で財産を取得しない場合も考えが、そのような場合でも相続時精算課税の適用を受けた財産は、適用者が贈与もしくは遺贈によって取得したものとみなします。贈与されたときの価額で相続税の課税価格にプラスされるので注意が必要です。

相続人は一般的には複数人いることがほとんどです。純資産価額を算出すれば相続人ごとに課税価格の計算ができます。相続人ごとの課税価格の計算方法は次のとおりになります。
相続人ごとの課税価格=純資産価額+相続開始3年以内に受けた贈与財産の価額
相続開始3年以内に受けた贈与財産価額とは、相続人が相続開始3年以内に故人から暦年課税にかかる贈与で取得した財産の価額のことをいいます。算出した相続人ごとの課税価格は1,000円未満は切り捨てして考えます。

課税価格の合計金額から基礎控除額を引いたものが課税遺産の総額になり、課税価格の合計金額が基礎控除額を上回らなければ相続税を納付する必要はありません。
課税遺産の総額=課税価格の合計-基礎控除額
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