亡くなった方が年金を受給していた場合、取り扱いをどうしたら良いのか分からないという方もいるのではないでしょうか。自動的に遺族への支給に切り替わるのか・手続きが必要なのかなど疑問を抱く方もいらっしゃることでしょう。これらを知らずにいると不正受給を引き起こす原因にもなりかねませんので注意が必要です。
今回の記事では、故人の年金に関する手続きについて詳しくご紹介致します。
年金を受け取っていた方の死亡後の手続き
年金をもらっていた方が亡くなった後に行う手続きは大きく分けて以下の三つになります。
- 手続き一覧
- 「年金受給権者死亡届の提出」
- 「未支給『年金・保険給付』請求」
- 「遺族給付の請求」
「年金受給権者死亡届」の提出は、死亡したため年金を受け取る権利がなくなったことを知らせて受給を停止する役割があり、届出を行わないと死亡後も年金が支払われることになりますので不正受給に繋がり注意が必要です。
「未支給『年金・保険給付』請求」はまだ支給されていない年金を受け取るため、「遺族給付の請求遺族」は遺族年金をもらうために必要な手続きです。申請せずにいるともらえたはずのお金が支給されない可能性がありますので注意が必要です。
年金受給権者死亡届とは
年金の受給者が他界したとき、死亡届の提出だけでは年金の支給は止まりません。そのため、年金受給権者死亡届を提出する必要があります。この手続きを期間内に行わなかった場合は年金の不正受給になってしまいます。まず始めに年金の受給停止手続きである「年金受給権者死亡届」について詳しくお伝え致します。
※例外として日本年金機構に住民票コードを登録してあれば年金受給権者死亡届の提出は不要です。登録状況は年金振込通知書にある「住民票コード収録状況欄」で確認でき、登録されていると「収録済」と書いてあります。
年金受給権者死亡届は提出期限が非常に短いことが特徴です。国民年金・厚生年金・共済年金それぞれ期限が違うため注意が必要です。「国民年金は死亡した日から14日以内」「厚生年金と共済年金は死亡日から10日以内」が期限です。大切な方を亡くし心身ともに疲弊した最中で葬儀やその他の手続きで何かと余裕のない時期ではありますが、提出期限は待ってくれません。万が一忘れてしまった場合、死亡後も年金が支給されてしまい不正受給となってしまいます。期限内に提出できるよう速やかに手続きを行いましょう。
再三にわたりお話していますが、年金受給権者死亡届を提出せずに放置すると不正受給につながる恐れがあります。死亡届が受理されるまでは生きていると見なされ、年金が支給され続けるためです。不正受給分の返還請求が発生しないように必ず期限内に手続きしましょう。また、うっかり忘れていたとしても返還義務は生じ、仮に意図的に不正受給を続けた場合には詐欺容疑に問われるというリスクも発生します。大きな問題に発展するとその後の生活にも悪影響があるため注意が必要です。
受給停止手続きを行う際にはいくつかの書類が必要です。提出先は年金事務所または街角の年金相談センターになります。それらの所在地は日本年金機構のホームページで確認できます。ここからは受給停止手続きに必要な書類や提出が不要になるケースをご紹介致します。
- 必要書類
- 年金受給権者死亡届(報告書)
- 亡くなったことを証明する書類(死亡診断書・住民票・戸籍謄本など)
- 故人の年金証書
年金受給権者死亡届は日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。記入例も用意されていますので間違いがない様にしっかりと確認しながら記入しましょう。
未支給『年金・保険給付』請求
受給可能な年金を貰わずに亡くなった場合、死亡時に生計を共にしていた遺族が「未支給年金」として支払われていない分を受け取ることが可能です。年金の支給対象受給者の死亡月の分までとなり、年金は2か月に1度、偶数月の15日に前月・前々月の分が振り込まれるという後払いの形をとっているため、どのタイミングで他界しても未支給年金は発生します。遺族は請求を忘れないように注意しましょう。
未支給年金は自動的に遺族に支給されるわけではありません。請求を行うことで受け取れる仕組みになっており受給者は死亡してから5年以内に手続きが必要です。期限が5年と比較的長めにはなっていますが、一般的に年金受給権者死亡届と一緒に手続きを行うことになります。忘れてしまうと未支給分を受け取れなくなってしまいますから、後回しにせずにしっかりと請求しましょう。
未支給『年金・保険給付』請求の手続きをする際には他界した方と遺族が日常生活のお金を共にしていたことを証明する必要があります。
- 必要書類
- 未支給『年金・保険給付』請求書
- 故人の年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票(除票)
- 世帯全員の住民票
- 受け取りに使う預貯金口座の通帳(コピー可)
- 生計同一についての別紙の様式(故人と別世帯の場合)
また、未支給年金は遺族であれば誰でも受け取れるという訳ではありません。受け取る権利があるのは年金受給者が亡くなったときに生計を同一にしていた方で「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・それ以外の3親等内の親族」に限られます。受け取れる権利の順位も並び通りです。請求の際は亡くなった方と自分の関係性を確認しましょう。
未支給『年金・保険給付』請求書の提出先は、生前に受け取っていた年金の種類によって異なります。亡くなった方が受け取っていた年金の種類をしっかりと確認し提出先を間違えないようにしましょう。老齢基礎年金はお住まいの地域を管轄する年金事務所へ、障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金はお住まいの地域の市区町村窓口へ提出します。必要書類を揃えた上で正しい窓口に提出しないと手間が増えてしまいますので注意しましょう。
遺族給付
生計を維持している方が亡くなった場合、残された家族の生活は苦しくなってしまうことも予想されます。そのため遺族を支える遺族給付という制度があります。故人が生計を維持していて国民年金の未納額が一定のラインを越えていなかった場合、18歳以下の子がいれば遺族基礎年金が給付されます。また、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合であれば、子どもがいるかの有無に関わらず遺族厚生年金がもらえます。こからは、4つの遺族給付についてそれぞれ詳しくご紹介致します。
- 遺族基礎年金
- 遺族基礎年金とは、故人が生計を維持した場合に故人の国民年金の未納額が一定のラインを越えていない場合にもらえる年金です。
- この年金の受給対象者は、18歳以下の子がいる配偶者もしくは18歳以下の子(親がいない場合)に限られます。子供の年齢が18歳になった日から最初の3月31日まで、また障害等級の1級・2級であれば20歳まで支給されます。いずれも結婚をすると対象から外れます。18歳以下の子がいない場合遺族基礎年金は支給されません。
- 遺族厚生年金
- 遺族厚生年金とは、故人が厚生年金の加入者か受給者でその方に生計を維持されていた遺族がもらえる年金です。
- 受け取れる遺族の範囲は、配偶者・子・父母・孫・祖父母(夫・父母又は祖父母は55歳以上、子又は孫は18歳以下)となります。また、受給できる優先順位もこの並びの通りです。
- 寡婦年金
- 寡婦年金とは、第1号被保険者として保険料を納付した期間と免除期間の合算が10年以上である夫が年金を受けることなく他界した場合に故人と10年以上婚姻関係にあり生計を維持されていた妻が受け取れる年金です。
- 60歳から65歳になるまでの間、夫の第1号被保険者の期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3を受け取れます。亡くなった夫が老齢基礎年金を受けていたり障害基礎年金の受給権者であったり、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていたりすると支給されないことも覚えておきましょう。
- 死亡一時金
- 死亡一時金とは、国民年金保険料を3年分以上納付した人が年金を貰わずに亡くなった場合に、日常生活のお金を共にしていた遺族に対し納付月数に応じた一定額の一時金が支払われるものです。
- 注意点として、遺族基礎年金と同時には受け取れない点や妻が寡婦年金を受け取れる場合はどちらかを選択しなければならないという点も併せて覚えておきましょう。受給の権利があるのは、死亡した方と生計を同じくしている配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。優先順位もこの並びとなります。
今回の記事では、年金を受給いていた方が亡くなったときの手続きについてご紹介致しました。まず第一に必要な手続きは年金受給権者死亡届です。年金の不正受給にならないよう忘れずに届け出ましょう。その上で、未支給年金や遺族の生計を支えてくれる遺族年金の請求を行い、受け取れるお金を無駄にしないことが大切です。自分がもらえる年金を確認し、必要な手続きを正しく行いましょう。