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無縁墓について

お墓参りに行った際、明らかに手入れがされていない様な荒れ果てたお墓を目にする機会が近年では多くなってきています。そこにはあらゆる理由でお墓が放置されるケースが増えてきている背景があり、お墓のその後が気になる方も一定数いるかと思います。
今回の記事では、無縁墓について詳しくご紹介致します。

無縁墓とは

管理

承継する人がいなくなったり、維持費を払わずに一定期間経ったお墓は「無縁墓」として扱われ墓地の管理者に強制撤去されます。撤去には一定期間を要しますので、維持費を滞納したからといってすぐに撤去されるわけではありません。
お墓は管理が必要不可欠であり、埋葬されている故人の縁故者は毎年管理費を墓地に納めるのが一般的となりますが、縁故者がいなくなった場合、墓地は管理費を回収できなくなり、別の埋葬者を受け入れることもできないため、墓地管理者に大きな負担がかかります。こうした縁故者がいなくなったお墓は、法的な手続きを経て無縁墓として処理することになるのです。施設によりますが数年間(5年程度)管理費を滞納した場合などに撤去を行うことが多いようです。
※法律では、該当する墓所に一年間立て札を立てて公示し、この間に申し出がなかった場合は無縁墓とみなし、無縁墓であるとみなされた場合管理者が該当する墓所を処分することができるようになります。

無縁墓のその後

無縁墓

以前は様々な法的な制約があった為、無縁墓になったお墓の撤去は難しいことでした。そのため、無縁墓が増え続け、無縁墓の周りのお墓への雑草や雑木などの被害が年々増え続けました。しかし1999年に「墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条」が改正されて以降、墓地管理者は以前より簡単に無縁墓としてお墓の撤去が行えるようになりました。その為、先にお伝えしたように現在では管理費を払わない、管理している人がいないような放置状態が続いたお墓は、墓地管理者によって撤去されます。無縁墓が撤去された土地は整地され、新たに墓地の権利を販売できますが、墓石に関してはそのまま山積みで放置されていることが多いというのが実情の様です。

無縁墓のその後についてですが、行政法上は次の手続きが行われます。まずは、官報に記載し該当する墓所に立て札を一年間立てて公示します(墓地整理告示)。この間に申し出がなかった場合は無縁墓とみなされます。無縁墓であるとみなされた場合に管理者が該当する墓所を処分することができるようになります。
墓石の撤去後、墓地は再び新規の埋葬者の受け入れが可能となります。撤去した墓石は道路を作る材料などに利用されることもありますが、実際は放置されていることが多いというのが実情の様です。費用は墓地の管理者や自治体の負担となってしまうことがほとんどで、税金というかたちで地域の住民の負担になるとも言えます。

無縁墓となったお墓は改葬されることになり、一般的に撤去の後は遺骨を取り出して供養塔に納めて他の無縁墓の遺骨とともに合葬されます。
合祀墓の場合は故人が一人一つの骨壷に収まる納骨と違い、遺骨を直接合祀墓に入れるため、後々遺骨を取り出すといった事は不可能となります。また、改葬費や合祀墓への納骨費・未払いだった管理費などがまとめて請求されることもあります。

無縁墓となる理由と対策

放置

お墓が放置される理由については複数考えられます。何らかの理由があったとしてもお墓を放置しておく行為は決してよい行いとはいえないでしょう。ここからはお墓が放置される理由について代表的な例を挙げてご紹介致します。

お墓が遠方にある
お墓と自宅の距離がかなり離れている場合には体力面や経済面が原因で、1回あたりの負担が大きいとお墓に足を運びづらくなってしまい放置につながることが多いようです。
維持費を払えない
お墓の維持費は決して安価とは言えませんし、長年お墓を維持し続けているとその分費用がかかります。経済的に余裕がない場合など自身が維持費を払わなければいけないことに不安を抱え、支払いを放棄される方も一定数いるのが実情です。
お墓の存在を知らない
意外と多いのが、そもそもお墓の存在を知らず、知らない内に滞納していたという方もいらっしゃるそうです。維持費の滞納を続けていると墓地の管理人から督促状が届くはずですが、身に覚えがないからといった様に放置しているという場合もあるようです。万が一その様な状況に陥ってしまった場合は、気付いた時点で墓地の管理人に連絡し事情を詳しく説明するようにしましょう。

上記以外にもお墓が放置される場合には、各家庭により異なり様々な理由がありますが対処法も存在します。具体的な対策としては「他の継承人を探す・永代供養墓に移動する・墓じまいを行う・代行サービスを利用する・再度親族間で話し合う」などといった上記の対処法について、ここから一つずつ解説致しますので、お墓の維持が難しいと感じている方は参考にしてみてください。

他の継承人を探す
お墓の維持がご自身では難しいと感じる方や不安がある場合は代わりに維持してくれる方を探しましょう。継承というと親から子へと受け継いでいくものだと認識している方も多いかと思いますが必ずしもその限りではなく、実際は自身の子供以外に継承してもらうことも可能です。以前ですとよく、兄弟の中で一番の年長者が継承することが通例とされている風習もありましたが、今ではその風習は薄れており、次男次女でも受け継ぐことも普通になってきています。加えて、血縁者に限らず血のつながっていない友人などにも頼むことも可能です。
永代供養墓を利用する
永代供養とは墓地の管理者が代わりにお墓を管理してくれることを指す言葉です。霊園等が存在し続ける限り半永久的に墓地の管理をしてくれる為、お墓の管理が大変だと感じる方でも気軽に供養が可能となります。永代供養ではお盆やお彼岸などに合同法要を行い、中には毎日お経を読んでくれるといったように手厚い供養を行っている様なところもあるのでご自身の希望に合った永代供養墓を選べると良いでしょう。
墓じまいを行う
墓じまいとは建立した墓石を撤去しその土地を元の持ち主へと返還することを指す言葉です。墓じまいを行うときの注意点は、一定の手続きを踏まないと墓じまいできないということです。墓じまいを行うためには、中に納めてある遺骨を取り出す必要があり、遺骨は勝手に移動したり処理したりすることが不可能です。取り出した遺骨の移動先は散骨や手元供養などが挙げられ、必ずしもお墓に納める必要はありません。

お墓の状態や維持している方を再確認して整理するためにも、一度親族間で話し合うことも重要です。現在お墓がどういった状態であるのかをはっきりと知る方は多くないかもしれません。その状態で墓じまいや永代供養墓への移動を進めてしまうと管理の方法や維持費の支払いが曖昧になるという問題が発生する可能性があります。お墓についての情報共有が曖昧になってしまっている可能性が考えられる場合には再度話し合いを行い、管理する方や維持費を払う方を再認識しておきましょう。

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無縁墓のその後についてですが、行政法上は次の手続きが行われます。まずは、官報に記載し該当する墓所に立て札を一年間立てて公示します(墓地整理告示)。この間に申し出がなかった場合は無縁墓とみなされます。無縁墓であるとみなされた場合に管理者が該当する墓所を処分することができるようになります。
墓石の撤去後、墓地は再び新規の埋葬者の受け入れが可能となります。撤去した墓石は道路を作る材料などに利用されることもありますが、実際は放置されていることが多いというのが実情の様です。費用は墓地の管理者や自治体の負担となってしまうことがほとんどで、税金というかたちで地域の住民の負担になるとも言えます。

無縁墓となったお墓は改葬されることになり、一般的に撤去の後は遺骨を取り出して供養塔に納めて他の無縁墓の遺骨とともに合葬されます。
合祀墓の場合は故人が一人一つの骨壷に収まる納骨と違い、遺骨を直接合祀墓に入れるため、後々遺骨を取り出すといった事は不可能となります。また、改葬費や合祀墓への納骨費・未払いだった管理費などがまとめて請求されることもあります。

無縁墓となる理由と対策

放置

お墓が放置される理由については複数考えられます。何らかの理由があったとしてもお墓を放置しておく行為は決してよい行いとはいえないでしょう。ここからはお墓が放置される理由について代表的な例を挙げてご紹介致します。

お墓が遠方にある
お墓と自宅の距離がかなり離れている場合には体力面や経済面が原因で、1回あたりの負担が大きいとお墓に足を運びづらくなってしまい放置につながることが多いようです。
維持費を払えない
お墓の維持費は決して安価とは言えませんし、長年お墓を維持し続けているとその分費用がかかります。経済的に余裕がない場合など自身が維持費を払わなければいけないことに不安を抱え、支払いを放棄される方も一定数いるのが実情です。
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上記以外にもお墓が放置される場合には、各家庭により異なり様々な理由がありますが対処法も存在します。具体的な対策としては「他の継承人を探す・永代供養墓に移動する・墓じまいを行う・代行サービスを利用する・再度親族間で話し合う」などといった上記の対処法について、ここから一つずつ解説致しますので、お墓の維持が難しいと感じている方は参考にしてみてください。

他の継承人を探す
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