人の死というものは突然やってきます。万が一ご家族が自宅で死亡した場合、病院で亡くなった場合とは異なる流れが生じ、限られた時間でやらなければならないことが多くあります。
今回の記事では、自宅で死亡した場合の流れについて詳しくご紹介致します。
自宅で死亡した場合に最も注意すべき点
大切な方が自宅で死亡しているのを発見した場合、悲しみや動揺のあまり何をしていいのか分からなくなってしまう場合もあるかと思います。多くの方が倒れている・亡くなっているかもしれない方を発見した場合、救急車を呼ぼうという発想に至ると思います。間違いではありませんが、「あわてて救急車を呼ばない」ことも大切です。蘇生する可能性があれば、病院へ搬送してもらうことはもちろん可能です。しかし、基本的に救急車は遺体搬送をできない為、明らかに死亡している状態では救急隊員は警察を呼びすぐに帰るという流れになってしまいます。素人では判断が難しい場合や蘇生の可能性がある場合には救急車を呼び、誰がどう見ても明らかに亡くなっている場合には警察を呼ぶようにしましょう。
ご自宅で亡くなってしまった場合には警察が介入することになります。その際には「亡くなった人の状態をそのままにしておく」必要があります。例えば、廊下などに倒れていた・可哀想な姿勢になっているような場合、どこかに移してあげたい・姿勢を楽にしてあげたいと思うかもしれませんが、警察が来る前に遺体を動かすことは絶対にしてはいけません。いくら身内であり事情があったとしても勝手に遺体を動かすと、警察は事件性があるかどうかを調べなければならず、事情を聴取されることになります。死体検案書が作成されるまでは、触りたくなる気持ちをぐっとこらえましょう。
自宅で死亡した際の連絡先について
また、自宅で亡くなった場合の連絡先は、かかりつけ医が居るのか・居ないのかによって対応が異なってきます。
まずは、かかりつけ医がいる場合ですが、病院もしくは在宅医療で継続的に医師に診てもらっている場合、まずはかかりつけ医に連絡をしましょう。故人がその担当医から24時間以内に診察・治療を受けており、持病によって亡くなったのであれば臨終に立ち会わなくても死亡診断書を交付してもらえます。たとえ生前の診察後24時間以上を経過していたとしても、担当医が自宅に来てくれ持病による死亡で間違いないと確認できたら、死亡診断書が発行されます。
続いて、かかりつけ医がいない場合ですが、原則として死亡診断書は発行できません。したがって、死亡診断書と同じ内容の「死体検案書」を交付できる、警察署に連絡することになります。警察が来るとまず事件性の有無の調査が行われ、遺族に対する事情聴取と現場検証が行われます。監察医や検察官が検視をして特に事件性がないと判断されればすぐに死体検案書を発行してもらえます。
亡くなってから行う事について
死亡診断書もしくは死体検案書を受け取ったら、すぐに葬儀・火葬・埋葬の手続きを進めていく必要があります。
死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら、7日以内に死亡届を提出する義務があります。正当な理由がなく提出が遅れた場合には戸籍法によって3万円以下の過料を徴収されるので注意しましょう。故人の死亡地または本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ提出します。届け人は親族や同居人のほか葬儀社など代理人でも問題ありません。
また、火葬や埋葬をするためにはそれぞれの許可申請書を提出する必要があります。同じく7日以内に提出しなければならないので、死亡届の提出と同時に手続きを行いましょう。無事に申請が終われば火葬許可証が交付されます。多くの葬儀社がこれらの手続きを代行していますので葬儀の打ち合わせの際などによく確認し、申請漏れがないようにしましょう。
急なことであっても、葬儀社を手配し葬儀を依頼する必要があります。特に警察による検視が行われる場合には、検視が終わり次第に指定の警察署へ葬儀社(遺体搬送業者)と一緒に故人様をお迎えにあがり、安置施設もしくはご自宅まで搬送しなければなりませんので、葬儀社の手配は早めに行いましょう。
親族への連絡は血縁関係の近い親族に連絡し、遠方の親族には葬儀日程が決まってから連絡を入れるようにすると良いでしょう。
このように、自宅で死亡した場合には病院で亡くなるのと比較してやるべき手続きが増えてしまいます。かかりつけの医の有無によっても事情が異なってきますので、一連の流れを事前に把握しておくと良いでしょう。日本の法律では、主治医による「死亡診断書」または警察による「死体検案書」の交付がないと火葬や納骨など一切の手続きが行えません。不用意に救急車を呼ばない、医師や警察が来るまではむやみやたらと遺体を動かさないことが大切です。