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遺骨の引き取りについて

火葬場で故人の遺体を荼毘に付した後、遺骨を引き取るのは誰でもいいという訳ではありません。ここでは故人の遺骨の所有権が誰にあるのかその遺骨の受け取りを拒否ができるのかといったことを法律上の定義なども踏まえてご紹介致します。
今回の記事では、遺骨の引き取りについて詳しくお伝え致します。

祭祀継承者とは

葬儀

遺骨を引き取る際には、遺族のうちどなたか一人が決定権を持ちます。遺骨が祭祀財産として認識されているため、分配をすると祭祀の意味にそぐわないとされている為です。そして、祭祀財産の所有権は祭祀継承者にあるというのが通説です。民法上では、遺骨は祭祀財産として定義されてはいませんが、最高裁によって遺骨は祭祀財産であり祭祀継承者に帰属するという判決がでています。

祭祀継承者とは、祭祀財産の管理や故人の年忌法要の管理や主催を行う人のことを指します。祭祀財産は「家系図・位牌・神棚・仏像・仏壇・墳墓」といったものに当たりますので一族のこれまでの歴史を背負う人という意味合いがあります。もし祭祀継承者が亡くなった場合は再び遺族の内の誰かが継承者となり脈々と歴史が受け継がれていきます。
祭祀継承者にはこれまでの一族の歴史を背負うという意味合いがあるので、継承者になるにもある程度の優先順位があります。まず一番目は故人が指名した人が継承者となるというものです。これは民法上の第897条一項にも記載があり一番強い決定権を持ちます。この指名は遺言書だけでなく口頭での約束でも効力を発揮するとされています。しかし、亡くなってからでは証明ができないので何かしらの証拠を残しておく必要があります。二番目は、慣習上の祭祀主宰者が継承者となるというものです。こちらも民法上に定義されているものです。とはいえ、慣習上という言葉は広義に解釈できますので遺族同士で揉めてしまう可能性も考えられます。そのような場合には、家庭裁判所にて家系やさまざまな事実を踏まえた上で決定されます。

祭祀継承者は祭祀に関する「法要や墓地の建設」「納骨などの祭祀に関わること」の権利を受け継ぎますがこれらを行う義務は法的には定められていません。その為、祭祀継承者は上記のことを行わないという決定もできます。万が一そのことを咎められても罪になることはありません。しかし、他の遺族との意見がそぐわない場合はそのことで揉めてしまう可能性もあるでしょう。

遺骨の引き取り拒否について

収骨

遺骨を引き取る場所は火葬場や市町村・警察などの場合が考えられます。火葬場で引き取る場合は、荼毘に付した後のことですので祭祀継承者に遺骨が引き渡されます。各市町村や警察から引き取る場合は不慮の事故や事件・孤独死などで家族が亡くなった場合となりますが、このような場合は家族や親族などの遺族に引き取りの決定権があります。

火葬場での遺骨引き取りに関しては各自治体によって違いがあります。一番早く確認する手立ては各自治体が定めている火葬場条例を確認する方法です。また、関東と関西といった地方や地域によっても遺骨の引き取り方法が変わります。関東の場合、遺骨は全収骨をして祭祀継承者に渡されます。そのため基本的には受け取り拒否ができません。

関西の場合には遺骨は部分収骨で残ったものは火葬場や自治体で供養をします。そのため引き取りを拒否したとしても最終的に遺骨は供養してもらえる可能性は高いかもしれません。
市町村・警察からの引き取り連絡を受ける場合は火葬場とは違い家族や親族などの遺族に決定権があります。この場合は遺族側が引き取りを拒否できます。引き取りを拒否する場合としては故人と音信不通であった場合など生前に故人との関係があまりよくないといった状況があげられるでしょう。引き取り拒否された遺体は火葬されて無縁墓などの墓所へ埋葬されます。

故人が借金を抱えている、または相続税などの問題で相続放棄をすることもあるかと思います。遺産の相続と祭祀継承は別として扱われているため、相続放棄をしても祭祀継承者の権利を放棄することにはなりません。位牌・仏壇・墓地などの祭祀財産も相続の対象となりませんので、遺産相続を放棄したからといってこれらも放棄することにはなりません。祭祀財産を分割してしまった場合、先祖の祭祀についての意味合いにそぐわなくなるので民法では相続と分けて考えられています。また、遺骨は相続放棄した場合でも引き取ることが可能です。これも同様の理由で遺骨は遺産に当たらないためです。

残された遺骨の行方

寺院

先に関西の場合には遺骨は部分収骨で残ったものは火葬場や自治体で供養を執り行うとお伝えしましたが、収骨されなかった遺骨は各市区町村で供養していただけます。各自治体の納骨堂・無縁墓・提携寺院内の供養塔などに埋葬され、近年ではご遺族の感情・環境にも配慮し、礼節を持って処理されているようです。大阪府堺市の場合には、提携先寺院の供養塔へ納められます。大阪市の場合は南霊園にある供養碑に納められるようです。

遺骨の受け取りをされなかった方の理由は様々です。遺骨を納骨するお墓などが無い・葬儀は執り行うが遺骨の供養までは出来ない・納骨の費用までは出せないなどお一人おひとりの事情や心情はそれぞれです。収骨拒否が可能な火葬場の場合には葬儀社にすべて任せることも可能ですが、死亡届の届出人の署名捺印が必要です。
収骨を拒否できない市区町村の場合はご自身でお墓や納骨堂などを探して遺骨を埋葬(納骨)する必要があります。費用面で言えば永代供養の納骨堂・合祀墓などが低価格でしょう。各市町村には「火葬場条例」があります。「焼骨の引取り」に関する条例が市町村のホームページに公開されていますが地元の葬儀社に相談すれば詳しく教えて頂けと同時に、遺骨の行方の相談にも乗ってくれるでしょう。

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遺骨の引き取りについて

火葬場で故人の遺体を荼毘に付した後、遺骨を引き取るのは誰でもいいという訳ではありません。ここでは故人の遺骨の所有権が誰にあるのかその遺骨の受け取りを拒否ができるのかといったことを法律上の定義なども踏まえてご紹介致します。
今回の記事では、遺骨の引き取りについて詳しくお伝え致します。

祭祀継承者とは

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遺骨を引き取る際には、遺族のうちどなたか一人が決定権を持ちます。遺骨が祭祀財産として認識されているため、分配をすると祭祀の意味にそぐわないとされている為です。そして、祭祀財産の所有権は祭祀継承者にあるというのが通説です。民法上では、遺骨は祭祀財産として定義されてはいませんが、最高裁によって遺骨は祭祀財産であり祭祀継承者に帰属するという判決がでています。

祭祀継承者とは、祭祀財産の管理や故人の年忌法要の管理や主催を行う人のことを指します。祭祀財産は「家系図・位牌・神棚・仏像・仏壇・墳墓」といったものに当たりますので一族のこれまでの歴史を背負う人という意味合いがあります。もし祭祀継承者が亡くなった場合は再び遺族の内の誰かが継承者となり脈々と歴史が受け継がれていきます。
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遺骨の引き取り拒否について

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遺骨を引き取る場所は火葬場や市町村・警察などの場合が考えられます。火葬場で引き取る場合は、荼毘に付した後のことですので祭祀継承者に遺骨が引き渡されます。各市町村や警察から引き取る場合は不慮の事故や事件・孤独死などで家族が亡くなった場合となりますが、このような場合は家族や親族などの遺族に引き取りの決定権があります。

火葬場での遺骨引き取りに関しては各自治体によって違いがあります。一番早く確認する手立ては各自治体が定めている火葬場条例を確認する方法です。また、関東と関西といった地方や地域によっても遺骨の引き取り方法が変わります。関東の場合、遺骨は全収骨をして祭祀継承者に渡されます。そのため基本的には受け取り拒否ができません。

関西の場合には遺骨は部分収骨で残ったものは火葬場や自治体で供養をします。そのため引き取りを拒否したとしても最終的に遺骨は供養してもらえる可能性は高いかもしれません。
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故人が借金を抱えている、または相続税などの問題で相続放棄をすることもあるかと思います。遺産の相続と祭祀継承は別として扱われているため、相続放棄をしても祭祀継承者の権利を放棄することにはなりません。位牌・仏壇・墓地などの祭祀財産も相続の対象となりませんので、遺産相続を放棄したからといってこれらも放棄することにはなりません。祭祀財産を分割してしまった場合、先祖の祭祀についての意味合いにそぐわなくなるので民法では相続と分けて考えられています。また、遺骨は相続放棄した場合でも引き取ることが可能です。これも同様の理由で遺骨は遺産に当たらないためです。

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寺院

先に関西の場合には遺骨は部分収骨で残ったものは火葬場や自治体で供養を執り行うとお伝えしましたが、収骨されなかった遺骨は各市区町村で供養していただけます。各自治体の納骨堂・無縁墓・提携寺院内の供養塔などに埋葬され、近年ではご遺族の感情・環境にも配慮し、礼節を持って処理されているようです。大阪府堺市の場合には、提携先寺院の供養塔へ納められます。大阪市の場合は南霊園にある供養碑に納められるようです。

遺骨の受け取りをされなかった方の理由は様々です。遺骨を納骨するお墓などが無い・葬儀は執り行うが遺骨の供養までは出来ない・納骨の費用までは出せないなどお一人おひとりの事情や心情はそれぞれです。収骨拒否が可能な火葬場の場合には葬儀社にすべて任せることも可能ですが、死亡届の届出人の署名捺印が必要です。
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