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遺体の引き取り拒否について

様々な事情から疎遠になっている家族・親交がなかった身内の方がいるという方もいらっしゃるかと思います。時にはそうした疎遠になっている方が突然亡くなり、遺体を引き取ってほしいという旨の連絡が来ることも考えられます。実はその際、引き取り拒否をするという選択肢がある場合があります。
今回の記事では、遺体の引き取り拒否について詳しくご紹介致します。

遺体の引き取り拒否について

義務

近年、孤独死が増加傾向にあるという話を一度は耳にしたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。何らかの理由で疎遠になってしまった親族や近親者の訃報が突然きた場合に遺体の引き取りに悩む方もいらっしゃるかもしれません。
実際は「親交が限りなく少ない」といった理由でも遺体の引き取りを拒否することができます。その場合は、いくつか手続きが必要になる可能性はありますが引き取りは義務でない場合がほとんどです。まずは、訃報の相手との関係性やどうしたいのか等の状況を整理してからでも返事は遅くありません。しっかりと考えてから遺体の引き取りをするか引き取り拒否をするか選択しましょう。

遺体の引き取り拒否ができると聞くと「長年疎遠だったから遺体を引き取る義務はない」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、近親者であればあるほど引き取った方が良いという傾向にあるとされています。少しでも良心が痛んだり思うところがあったりする場合のみ、引き取りを検討するという選択肢もあります。自分の心や気持ち、状況と照らし合わせながら冷静に対応することが大切といえます。
連絡を取り合っていなかったり、疎遠になっているにも関わらず、急に連絡が来た場合は故人が遺言等に残していたという理由が挙げられます。遺書だけでなく引き取ってほしい旨を言葉で発した場合にも有効とされています。亡くなった後、口で言ったことが事実であるかを確認する方法は多いとは言えませんから、、故人は何らかの形として伝え残している場合が多いです。形として残されていた場合は遺言に応じて連絡をしてくる可能性があります。

熟考の末、拒否することなく引き取った場合に何をすれば良いのかと疑問に思う方が多いでしょう。遺体を引き取った場合にすることは、火葬や法事の手配と墓地の用意です。この二点は必ずしなければならないため、引き取る前に考慮しておくことが大切です。中には、金銭的に全て用意するのが難しい場合なども考えられます。金銭面をめぐってほかの親族とトラブルになったり、引き取った後で墓地などの用意が必要になることを知った場合、ご自身の家族と揉める可能性も考えられます。ご自身のみで決定するのではなく、まずは一度、家族やほかの親族と連絡を取り意見の交換をすることが必須と言えるでしょう。

遺体をどうしても引き取れないと判断した場合、気になるのが遺体の行方です。基本的には地域の火葬場で火葬をされた後、警察や市町村が管理する無縁墓の手配がされます。遺体の引き取り手が現れなかった場合や拒否された場合は、故人の死亡理由を孤独死や事故死など、不慮の事件・事故として取り扱うことが一般的です。罪悪感が残る可能性もありますが、拒否するという選択肢は権利として存在しているので断ることは悪とはいえません。必ず引き取らなければならない決まりや法律はなく、あくまで権利という点に選択の幅があります。
検討のうえ拒否することは十分に可能なため、家族や身内とよく話し合ってから決定しましょう。しかし、火葬などの日程が差し迫っている場合は長く検討し続けることは難しいです。迅速かつしっかりと判断ができるよう、疎遠にしている家族がいる場合はその時のことをある程度事前に考えておき、連絡を取る必要がある方をピックアップしておくと良いかもしれません。

遺体引き取りの連絡について

連絡

遺体がどのような状態におかれているかによって、引き取りの連絡をしてくる先が異なる場合があります。火葬され既に遺骨になっている場合や、そのまま遺体を安置している場合など状況が異なるため、それに合わせ対応する方法も変わります。ここからは、引き取り連絡をもらった場合に遺体の状況に合わせた対応方法についてお伝え致します。

火葬場で直接遺骨を引き取る場合
遺体の引き取り拒否をせずに引き取りに向かう場合、状況によっては遺体を安置することができず、既に火葬されていたというケースもあるようです。その際は、地方や地域の形態に合わせて引き取る必要があります。
関東圏では、遺体を火葬した後に収骨まで全て完了した状態にして火葬場で保管し、引き取りに来た遺族に引き渡すのが一般的な流れのようです。関東圏では民営の火葬場が多いこともあり一度連絡をもらった遺族は引き取り拒否が難しい傾向にあります。
関西圏では、収骨が終わったものは火葬場から自治体に移動されることが一般的です。受け取り拒否をされた遺体はそのまま、自治体や居住区のある町に移動します。そこで他の事故死などの引き取り手のいない遺体と合わせて供養がされるようです。
関東圏内、関西県内含めて全ての市町村・自治体で徹底されているわけではありません。連絡が来た場合は一度、引き取り拒否ができる状況であるかどうかを調べてから返事をするようにしましょう。
警察から連絡がくる場合
火葬場からの連絡ではなく警察から連絡が来た場合は、市町村や住んでいる場所などに関わらず引き取り拒否の権利は遺族側にあるようです。そのため、警察から問い合わせが来た後は、遺体の引き取りを拒否することもできます。
故人との関係性はもちろん、疎遠だったか等の確認をされた後は引き取りを拒否しても問題ない場合が多いです。拒否された遺体はその後、市町村などの方針に従い火葬された後、無縁仏となって指定の場所に埋葬されるでしょう。
火葬場に遺体がある場合と異なり、警察の元に遺体がある場合は拒否権が遺族側にあることが多いです。警察からの連絡の方がひやりとするかもしれませんが、意見を言うことで問題なく通ることが多いため慌てず対処しましょう。

遺体の引き取り拒否と相続の関係について

訃報

基本的に、故人が所有していた遺産や負債の相続権を放棄したとしても故人の遺体の引き取りとは関係がないです。そのため、相続権を放棄しているからというのは引き取り拒否の理由としては薄いです。墓地などの用意についても同様となり、相続を放棄したとしても遺体の引き取りが拒否できなかった場合は、墓地などの用意が必要になります。これは、民法でしっかりと定められていますので、遺体にのみならず遺骨になっている場合でも同様の考えが適用されるので覚えておきましょう。

疎遠か否かに関わらず、身内が死亡したと連絡が来た場合はすみやかに相続手続きに進むことをおすすめ致します。故人との関係がどんなに薄くても、必ず相続権は存在しているため放棄しなければ借金を含め全て相続の対象となります。遺体引き取りの可否に問わず身内の訃報が回ってきたら弁護士等に相談しまずは相続の手続きを行いましょう。財源調査などを依頼することでより詳細な情報を得ることができます。
先にもお伝えした通り、相続するかしないかという点と遺体の引き取り可否は別問題であることが一般的です。もし資産がある場合は故人の葬儀代金などを差し引いた金額は自分のものとなることが多いですが、負債や借金がある場合は返済を肩代わりしなければならないデメリットも存在します。相続をすることで得られるメリットとデメリットをよく考えて、今後の生活のトラブルの元にならない選択ができるよう家族と話し合いましょう。

相続放棄を検討する場合には連絡があってから3か月以内に家庭裁判所に行かなければなりません。その場合はご自身が暮らしている都道府県ではなく、故人の居住地にある家庭裁判所に赴く必要があります。どうしても遠方で行けないという場合は、郵送で必要書類を送ることで手続きを行うこともできるようです。一度、家庭裁判所や特定の専門機関に問い合わせることで、必要書類を滞りなくそろえることができるでしょう。

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遺体の引き取り拒否について

様々な事情から疎遠になっている家族・親交がなかった身内の方がいるという方もいらっしゃるかと思います。時にはそうした疎遠になっている方が突然亡くなり、遺体を引き取ってほしいという旨の連絡が来ることも考えられます。実はその際、引き取り拒否をするという選択肢がある場合があります。
今回の記事では、遺体の引き取り拒否について詳しくご紹介致します。

遺体の引き取り拒否について

義務

近年、孤独死が増加傾向にあるという話を一度は耳にしたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。何らかの理由で疎遠になってしまった親族や近親者の訃報が突然きた場合に遺体の引き取りに悩む方もいらっしゃるかもしれません。
実際は「親交が限りなく少ない」といった理由でも遺体の引き取りを拒否することができます。その場合は、いくつか手続きが必要になる可能性はありますが引き取りは義務でない場合がほとんどです。まずは、訃報の相手との関係性やどうしたいのか等の状況を整理してからでも返事は遅くありません。しっかりと考えてから遺体の引き取りをするか引き取り拒否をするか選択しましょう。

遺体の引き取り拒否ができると聞くと「長年疎遠だったから遺体を引き取る義務はない」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、近親者であればあるほど引き取った方が良いという傾向にあるとされています。少しでも良心が痛んだり思うところがあったりする場合のみ、引き取りを検討するという選択肢もあります。自分の心や気持ち、状況と照らし合わせながら冷静に対応することが大切といえます。
連絡を取り合っていなかったり、疎遠になっているにも関わらず、急に連絡が来た場合は故人が遺言等に残していたという理由が挙げられます。遺書だけでなく引き取ってほしい旨を言葉で発した場合にも有効とされています。亡くなった後、口で言ったことが事実であるかを確認する方法は多いとは言えませんから、、故人は何らかの形として伝え残している場合が多いです。形として残されていた場合は遺言に応じて連絡をしてくる可能性があります。

熟考の末、拒否することなく引き取った場合に何をすれば良いのかと疑問に思う方が多いでしょう。遺体を引き取った場合にすることは、火葬や法事の手配と墓地の用意です。この二点は必ずしなければならないため、引き取る前に考慮しておくことが大切です。中には、金銭的に全て用意するのが難しい場合なども考えられます。金銭面をめぐってほかの親族とトラブルになったり、引き取った後で墓地などの用意が必要になることを知った場合、ご自身の家族と揉める可能性も考えられます。ご自身のみで決定するのではなく、まずは一度、家族やほかの親族と連絡を取り意見の交換をすることが必須と言えるでしょう。

遺体をどうしても引き取れないと判断した場合、気になるのが遺体の行方です。基本的には地域の火葬場で火葬をされた後、警察や市町村が管理する無縁墓の手配がされます。遺体の引き取り手が現れなかった場合や拒否された場合は、故人の死亡理由を孤独死や事故死など、不慮の事件・事故として取り扱うことが一般的です。罪悪感が残る可能性もありますが、拒否するという選択肢は権利として存在しているので断ることは悪とはいえません。必ず引き取らなければならない決まりや法律はなく、あくまで権利という点に選択の幅があります。
検討のうえ拒否することは十分に可能なため、家族や身内とよく話し合ってから決定しましょう。しかし、火葬などの日程が差し迫っている場合は長く検討し続けることは難しいです。迅速かつしっかりと判断ができるよう、疎遠にしている家族がいる場合はその時のことをある程度事前に考えておき、連絡を取る必要がある方をピックアップしておくと良いかもしれません。

遺体引き取りの連絡について

連絡

遺体がどのような状態におかれているかによって、引き取りの連絡をしてくる先が異なる場合があります。火葬され既に遺骨になっている場合や、そのまま遺体を安置している場合など状況が異なるため、それに合わせ対応する方法も変わります。ここからは、引き取り連絡をもらった場合に遺体の状況に合わせた対応方法についてお伝え致します。

火葬場で直接遺骨を引き取る場合
遺体の引き取り拒否をせずに引き取りに向かう場合、状況によっては遺体を安置することができず、既に火葬されていたというケースもあるようです。その際は、地方や地域の形態に合わせて引き取る必要があります。
関東圏では、遺体を火葬した後に収骨まで全て完了した状態にして火葬場で保管し、引き取りに来た遺族に引き渡すのが一般的な流れのようです。関東圏では民営の火葬場が多いこともあり一度連絡をもらった遺族は引き取り拒否が難しい傾向にあります。
関西圏では、収骨が終わったものは火葬場から自治体に移動されることが一般的です。受け取り拒否をされた遺体はそのまま、自治体や居住区のある町に移動します。そこで他の事故死などの引き取り手のいない遺体と合わせて供養がされるようです。
関東圏内、関西県内含めて全ての市町村・自治体で徹底されているわけではありません。連絡が来た場合は一度、引き取り拒否ができる状況であるかどうかを調べてから返事をするようにしましょう。
警察から連絡がくる場合
火葬場からの連絡ではなく警察から連絡が来た場合は、市町村や住んでいる場所などに関わらず引き取り拒否の権利は遺族側にあるようです。そのため、警察から問い合わせが来た後は、遺体の引き取りを拒否することもできます。
故人との関係性はもちろん、疎遠だったか等の確認をされた後は引き取りを拒否しても問題ない場合が多いです。拒否された遺体はその後、市町村などの方針に従い火葬された後、無縁仏となって指定の場所に埋葬されるでしょう。
火葬場に遺体がある場合と異なり、警察の元に遺体がある場合は拒否権が遺族側にあることが多いです。警察からの連絡の方がひやりとするかもしれませんが、意見を言うことで問題なく通ることが多いため慌てず対処しましょう。

遺体の引き取り拒否と相続の関係について

訃報

基本的に、故人が所有していた遺産や負債の相続権を放棄したとしても故人の遺体の引き取りとは関係がないです。そのため、相続権を放棄しているからというのは引き取り拒否の理由としては薄いです。墓地などの用意についても同様となり、相続を放棄したとしても遺体の引き取りが拒否できなかった場合は、墓地などの用意が必要になります。これは、民法でしっかりと定められていますので、遺体にのみならず遺骨になっている場合でも同様の考えが適用されるので覚えておきましょう。

疎遠か否かに関わらず、身内が死亡したと連絡が来た場合はすみやかに相続手続きに進むことをおすすめ致します。故人との関係がどんなに薄くても、必ず相続権は存在しているため放棄しなければ借金を含め全て相続の対象となります。遺体引き取りの可否に問わず身内の訃報が回ってきたら弁護士等に相談しまずは相続の手続きを行いましょう。財源調査などを依頼することでより詳細な情報を得ることができます。
先にもお伝えした通り、相続するかしないかという点と遺体の引き取り可否は別問題であることが一般的です。もし資産がある場合は故人の葬儀代金などを差し引いた金額は自分のものとなることが多いですが、負債や借金がある場合は返済を肩代わりしなければならないデメリットも存在します。相続をすることで得られるメリットとデメリットをよく考えて、今後の生活のトラブルの元にならない選択ができるよう家族と話し合いましょう。

相続放棄を検討する場合には連絡があってから3か月以内に家庭裁判所に行かなければなりません。その場合はご自身が暮らしている都道府県ではなく、故人の居住地にある家庭裁判所に赴く必要があります。どうしても遠方で行けないという場合は、郵送で必要書類を送ることで手続きを行うこともできるようです。一度、家庭裁判所や特定の専門機関に問い合わせることで、必要書類を滞りなくそろえることができるでしょう。

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